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コラム
公開日: 2015-09-28
敷金の通説とは。
借主は、敷金返還請求権と賃料債務の相殺ができるか?
借主が、賃料の2ヶ月分を敷金として預けているので、2ヶ月間は賃料
の支払に応じない・・・。などと主張することはできません。
敷金については、通説や今までの判例によりその性質を判断しますが、
一般的には、借主の賃料の支払い、その他賃貸借契約上の債務を
担保する目的で貸主に交付する金員とみなされています。
契約の解除時(明渡)の際、借主に債務不履行があるときは、その
弁済に充当され、その残額を返還するという、「停止条件付返還債務
を伴う金銭所有の移転。」であるとするのが通説となりそうです。
あまり知られていませんが、敷金は賃貸借契約締結時と同時に、または
締結前に預け入れされることが一般的ですが、賃貸借契約締結後に支
払う合意も有効です。
敷金によって担保される借主の債務は、賃貸借契約から生じる、損害の
賠償債務等となります。
よって、借主側から敷金をもって債務に充当する申出や主張はできない
とされています。
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