不動産コンサルタントのプロ
コラム
公開日: 2017-01-10
賃貸借契約 賃料の値上げを拒否したら契約の更新を拒否された。
賃料の値上げ拒否と更新拒否。
●6ヵ月後に契約の更新となります。
先日、家主から、「契約の更新を希望する場合、賃料は○○円(値上げ)となります。
賃料に同意できない場合は契約の更新はできません。」との通知がありました。
賃料の値上げに同意したくありませんが、契約の更新ができないのも困ります。
(考え方と対応は)
●借地借家法では、契約の当事者は「更新をしない」または「条件を変更しなければ
更新しない」場合、契約期日満了日の6ヵ月以上前に相手方に通知することが必要
と定めています。
従って家主は、この借地借家法の定めに基づいて入居者に通知したと思われます。
しかし、契約条件の変更は、家主と入居者(当事者)の合意があって初めて成立する
と考えられています。当然、一方の通知のみで賃貸借契約の条件が変更になることは
ありません。万一、契約条件の変更について当事者間で合意できず契約期間満了日
が過ぎると法定更新されることになります。
また、家主が更新を拒否するには「正当な事由」が必要となるので、入居者が家主の
更新条件に同意しないことを理由に更新を拒否し、建物の明渡しを求めることはでき
ません。
家主は、あくまでも賃料値上げを求めるのであれば、更新手続きとは別に手続きをと
る必要があります。
(今回のポイント)
①賃料の増減請求は、賃料が不相応となった場合、更新時に限らず当事者はいつ
でも相手方に請求することができます。
②本事例の入居者は、値上げに同意できない場合でも更新することができます。
合意更新できないときでも「法定更新」されることにより保護されています。
賃料の通説とは?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
こちらの関連するコラムもお読みください。
- ゴミ置き場のトラブル。2015-07-21
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。2015-09-30
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか?2015-10-13
- 差押え。税金の場合。2015-06-11
- 規範意識の強い人。2015-08-19
最近投稿されたコラムを読む
- 家主が必要な修繕をしてくれない! 入居者(借主)の対処方法 2018-04-25
- 売買契約の危険負担とは? 個人間の直接取引の注意点 2018-04-24
- 「重要事項説明」 その時期と場所 そして私道の負担とは? 2018-04-23
- 緊急時の立入り 入居者の承諾は? 2018-04-22
- 売買契約 物件状況の告知 2018-04-21
コンサルタント料金表
●[不動産のコンサルタント]●不動産の売買・賃貸・管理・収益に関するご相談をお受けいたします。1件 60分 ¥3,000円●[その他、不動産に関する相談...
プロへのみんなの声
このプロの紹介記事

不動産のあらゆるお悩みを、豊富な知識と経験でスッキリ解決!(1/3)
不動産業界に入って約30年を迎える「有限会社富商不動産販売」(岡山県岡山市北区富町)代表取締役社長の宮本裕文さん。これまで岡山市北区富町の石井中学校区で地域に密着した不動産業者として売買や賃貸の仲介業、土地・建物の管理業などを幅広く手がけ...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
家主が必要な修繕をしてくれない! 入居者(借主)の対処方法
家主の修繕義務 ●家主が修繕義務を履行しない場合には、入居者は次のような措置をとることが可能となります...
売買契約の危険負担とは? 個人間の直接取引の注意点
債務者主義と債権者主義 ●相手方の債務 消滅させる 消滅させない①債務者主義とは (相手方の債務も...
「重要事項説明」 その時期と場所 そして私道の負担とは?
重要事項説明 ●重要事項説明書●説明の方法説明は、宅建士が重要事項説明書を交付して説明をします...
緊急時の立入り 入居者の承諾は?
緊急時の立入り ちょっと一息しませんか●緊急時の立入り例えば、火災による延焼を防止する等の緊急...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 自力救済の禁止。 164よかった
-
- 2位
- 差押え。税金の場合。 105よかった
-
- 3位
- 賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。 103よかった
-
- 4位
- ゴミ置き場のトラブル。 91よかった
-
- 5位
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 84よかった
コラムのテーマ一覧
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。