コラム

2011-07-19

相続で困らない方策(個人編Vol3)


 相続の問題点

 1.分割
 2.納税

 *遺産分割と相続税が納税出来れば全く問題なし?
 *では何故もめるのでしょうか?

 遺産分割でもめる理由を考えてみました。

  人「法定相続人の壁」 
  物「分けられない財産}

  それ以外には

  同居・別居
  介護の貢献度(寄与分)
  学費や住宅資金援助等生前の援助の差(特別受益)

 (遺産分割でもめないために)

  人 「法定相続人の壁」

   遺言書作成
   公平より納得
   勘定より感情

  先日のある相続の勉強会で面白い話がありました
  「遺言書は柔軟に対応できる」

   銀行の預金口座で財産管理すると、亡くなる直前まで遺志をコントロールできる

   丸丸銀行は長男
   丸丸信金は次男
   丸丸信組は長女


  物 「分けられない財産」

   分けられる財産(現金)を増やす

   生命保険に加入する
   土地建物の売却を検討する


 (相続税は10ヶ月以内の現金一括払い)

  財産分けが上手くいかなかった場合

  相続税の優遇規定が使えない
  (小規模宅地の評価減や配偶者税額軽減)
  未分割の相続財産は、納税資金として使えない
  (預金凍結・売却不可・物納不可)

  *税務署は相続の申告納税は知らせてくれません。
   理由は、期限内に適正申告納付した納税者との均衡を図るためです。

  *もしも、自分には相続税の申告納税が必要なことを知らず、申告期限(10ヶ月)を
   過ぎて、税務署から指摘を受けた場合
 
    待っているのは、相続税に加えて   
  利息(延滞税)と罰金(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税)
 

  *** 相続と生命保険 ***

  相続の問題点は、生命保険で解決できる?

  遺産分割(分けられるか?)
  納税資金(払えるか?)
  相続税の軽減(減らせるか?)

  生命保険は「相続財産でない」
  生命保険は「すぐ使えるお金}
  生命保険は「税務上特有の扱いがある」


 **** 生命保険の三大メリット  ****

  相続財産でない
  「亡くなった人の」の財産でなく「受取人」の財産
  
  遺産分割協議書不要
  遺留分や特別受益にはならない(極端な額は別ですが)
  代償金(自社株・自宅等分けにくい財産が多い時)
  相続放棄しても受取可能
  相続人以外にも渡せます(長男嫁等介護従事者など)


  すぐ使えるお金

   死亡が判明すると凍結される預金と完全に異なるのは
   「受取人」が請求手続きをするので、すぐに受取れます

  税務上特有の扱い
  
  500万円×法定相続人 まで非課税
  保険料負担者(契約者)が誰によるかで死亡保険金受取時の課税関係を変えられる
  名義預金のような税務リスクが無い

  (平成23年の税制改正は24年に持越しとなりましたが)
  (改正前) 500万円×法定相続人
  (改正後) 500万円×法定相続人(未成年者・障害者・相続直前の生計一親族)

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