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コラム
公開日: 2014-03-09
労働 減給処分における減給額の制限
Q 当社の従業員Aが,しょっちゅう遅刻をして他の従業員に迷惑をかけています。いくら注意をしても直りませんので,就業規則に基づき減給処分にしたいと思っています。その場合は,どこまで減給ができるのでしょうか?
A 労働基準法91条は,「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定めていますので,減給額は,1回の遅刻に対しては,平均賃金の一日分の半額以内の額でなければならず,1賃金支払期に数回の遅刻があってその都度減給をするとしても,その減給の総額は,1賃金支払期に支払われる賃金の総額の10分の1を超えることはできません。
参照:平均賃金の定義
労働基準法12条1項
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
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