法律相談で悩み解決に導くプロ
コラム
公開日: 2013-01-22
使用者のための労働問題 14 労働審判は便利④
4労働審判をする主体
これは労働審判委員会です。労働審判は、地方裁判所でしますが、「裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う」ことになります(7条)。なお、「労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する」(8条)ことになっており、労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命されますが(8条2項)、労働審判員2名のうち1名は労働者側から、具体的には、連合、全労連、全労協という全国労働組合組織の構成比率に応じて、労働組合の幹部、執行委員であるか、あった人が選任され、他1名は使用者側、具体的には、日本経団連が各都道府県の会議でとりまとめて最高裁に推薦した名簿の中から選任された、企業の人事部長等人事経験者がなっています。なお、労働審判員は、選出された母体にかかわらず、当事者の一方に偏らない「中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う」ことになります(8条1項)。この点は、都道府県労働委員会や中央労働委員会の委員とは違います。
労働審判手続は、労働審判官が指揮します(13条)が、労働審判委員会の決議は、過半数の意見によってなされます(12条)。
最近投稿されたコラムを読む
- ホールディングスのメリット・デメリット 2018-04-26
- 先進各国のコーポレート・ガバナンスの今 2018-04-23
- 「所有と経営の分離」と「所有と支配の分離」 2018-04-21
- コーポレート・ガバナンスとエクイティ・ファイナンスとの関係 2018-04-20
- 内部統制システムとは、何?⑪ ついに自治体の長の義務にもなる 2018-04-13
このプロの紹介記事

事務所設立以来40年、「うそをつかない、ごまかさない」を信念に、離婚や相続など数多くの民事裁判を手がけてきた菊池捷男さん。現在事務所には菊池さんを筆頭に6人の弁護士が在籍し、民事から企業法務まであらゆる法律問題をサポートしています。 ...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
ホールディングスのメリット・デメリット
菊池:ところで,後藤!純粋持株会社(ホールディングス)を創るメリットは何だ?後藤:のう、菊池!。かつて、...
先進各国のコーポレート・ガバナンスの今
1 わが国の場合 わが国では、バブル経済の崩壊後、一気に会社経営者の不祥事が表面化して、「ガバナンスに問...
「所有と経営の分離」と「所有と支配の分離」
1 所有と経営の分離英語では、株主をshareholder(シェアホルダー)といい、社債権者をbondholder(ボンドホル...
コーポレート・ガバナンスとエクイティ・ファイナンスとの関係
コーポレート・ガバナンス(corporate governance)とは、「企業統治」とか「会社の運営機構」などと訳されてい...
内部統制システムとは、何?⑪ ついに自治体の長の義務にもなる
会社の取締役の、内部統制システム整備義務は、自治体の長の義務にもなった。すなわち、平成29年6月2日に,地方自...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 労働 減給処分における減給額の制限 114よかった
-
- 2位
- 間違えやすい法令用語1 「施行する」・「適用する」 107よかった
-
- 4位
- 公用文の書き方 5 “動詞は漢字で,補助動詞は平仮名で書く”と覚えるべし 69よかった
-
- 5位
- 法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。 68よかった
コラムのテーマ一覧
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の法律実務レポート(企業編)
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。