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コラム
公開日: 2016-03-24 最終更新日: 2016-03-25
何故,事業用定期借地権設定契約は,公正証書によってしなければならないのか?
借地借家法23条は
1項で,「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。」と規定し,
2項で,「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。」と規定し,
3項で,「前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。」と規定しています。
公正証書によってでないと,契約が結べないのは,公証人に,この契約が「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的としたものであることの審査を委ねたからです。
そのため,公証人は,事業用定期借地権設定書には,土地上に建てる建物については,別紙を用いて,設計図面(敷地図,建物配置図,平面図及び立面図)の添付を求めています。
抽象的に,倉庫業のためとか,飲食業のためとか書いただけの内容では,契約書を作ってもらえません。
また,借地借家法23条1項で,「専ら事業の用に供する建物」のことを,括弧書きで「(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)」と規定していますので,土地の一部に従業員用の住居(社宅)が計画されている場合は無論のこと,建物の一部に居住用の部分がある場合も,事業用借地権の設定は認めてもらえないことになっています。
このような公証人による審査の必要があるために,公正証書によってでないと契約できないことになっているのです。
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